◇ 街頭行動

◇のびのび自由な選挙へ宣伝・要求活動を(日本国民救援会2021/9/5)

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◇2021年1月27日(最高裁控訴棄却)チラシポスティング訴訟 全面勝訴 !

 

  この裁判は、市議会議員の政治団体「野村羊子といっしょにつくる三鷹の会」のニュースが、自宅ポストに投函されたことにより精神的苦痛を被ったとして、2019年1月にその政治団体が住民に訴えられた民事訴訟です。

 ポスティングは、立川や葛飾事件の判決が出た際に「住居侵入」とのみ報じられた結果、「チラシお断り」の意思表示がある場合、集合住宅のエントランスに立入り、集合ポストへの投函は違法行為のように捉えられています。

 しかし、今回の一審判決は、「チラシお断り」でも、エントランスへの立入りは違法ではない。チラシ1 枚の投函は、受忍限度内で不法行為ではない。という画期的な判決でした。それが最高裁特別上告棄却により確定しました。

 

 2019年7月17日の武蔵野簡易裁判所一審判決は、「関係者立ち入り禁止」の表示があったとしても、チラシを配布する目的で集合住宅のエントランスホールに立ち入ることは不法行為にあたらず、「チラシお断り」の意思表示がされていても、ポストにチラシを1 枚投函することは慰謝料請求に当たらないと原告の訴えを棄却する判決でした。

 

 2020年2月27日の東京地方裁判所控訴審の判決では、一審判決を認め、改めて、「管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為」であっても玄関部分に立ち入ることは「直ちに違法」とは言えず、紙1 枚の活動報告の投函は社会通念上受忍限度を超えるものではないとして、控訴を棄却しました。

 

2020年9月23日、東京高等裁判所上告審は「原判決は正当」として棄却。

2021年1月22日、最高裁判所特別上告も「特別上告の事由に該当しない」と棄却、一審請求棄却判決が確定されました。

 

【野村羊子といっしょにつくる三鷹の会】HP

https://nomura-yoko.net/blog/2021-4-23/?fbclid=IwAR1UBKbKulDwJ1IJ3PADmpb3YhcXs82PvvABMbBlKMR10gIdRli

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■スタンディング

社会新報2015/10/14(水)



◇スタンディングに申請は必要か?

 

(全国スタンディングのHPから https://zenkokus.jimdo.com/)

スタンディングをしていると警官が来て、「申請は出してるのかね?」と言われることがたまにあります。
この件で、茅ヶ崎で14年 スタンディングを続けている平和さんから資料をいただいていたので、主な所を載せます。

****************************************************
【問】 スタンディングは、道路の使用の許可を必要とするか?

【答】 
1. 道路交通法第77条第1項第4号によれば、次の二つの要件を同時に満たす場合に許可を必要とする。

① 「道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」で、

② 「公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたもの」をしようとする場合。

 公安委員会が定めたものとは、具体的には「〇〇県道路交通法施行細則」であり、例えば神奈川県の場合、同細則第17条で、「道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、又は著しく人目をひくような装いをして広告又は宣伝をすること。」

「交通の頻繁な道路において、広告又は宣伝のため、印刷物その他の物を配布し、又は人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求める行為をすること。」などである。

2.スタンディングでは、道路において、旗、のぼり、看板などを持ち、広告又は宣伝をすることはある。

 しかし、「祭礼行事をし、又はロケーションをする」といった程度の一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態又は方法により道路を使用するものではない。

3. したがって「スタンディング」の実施は、道路交通法第77条第1項第4条の要件を満たさず、許可は不要である。

4. 裁判所も、類似の事案において、同様に解している事例がある。

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 スタンディングでは道路使用の申請や許可は必要ないということです。

 ただ、くれぐれも通行の邪魔にならないように配慮して スタンディングしてくださいね。(^^)

 ★警官が近づいてきて、「許可証あるの?」「申請出してるの?」と  聞いてくることがありますが、 「ここに個人で立っているだけですので申請は必要ないですね。」と言い、それでも、手帳とかを出して「名前は?」と聞く時があります。

 答える必要はありません。

 それでも、ゴチャゴチャ言ったら、私は、「ちょっと待ってください。弁護士さんに今連絡取りますから。」とか言ってます。 実際、何人か顔なじみの弁護士さんがいますので、強気でキリリと言います。

 しつこい警官でも、そのへんで終了です。

「通行の邪魔にならないように気をつけまーす。」とこちらから言ってもいいかも。

 ※通行の邪魔になっていると、通行人が交番に通報し、警官も出ざるをえなくなるようです。

  くれぐれも、通行の邪魔にならないように立ってくださいね。

  弁護士さんの名前と電話番号を用意しておくと、安心ですね。(^^)

 でも、めったに警官は来ませんし、声をかけられることも少しです。 


(資料)表現の自由(憲法・道路交通法・同施行規則<北海道公安委員会規則>)

日本国憲法 第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
※いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。
道路交通法第77条
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする
 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
  前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
  当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
  第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
  所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
  所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
  所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
  第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条第三項及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条、第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)
道路交通法施行細則 北海道公安委員会規則第11号 昭和47年11月20日
第7章 道路の使用等 (道路における禁止行為)
第19条
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げる ものとする。
⑴ 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
⑵ みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これら に類する物をまき、又は捨てること。
⑶ 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
⑷ 交通の妨害となるような方法で物件を道路に突き出すこと。
⑸ 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
⑹ 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつない でおくこと。
⑺ 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
⑻ 交通の危険又は妨害となるような方法で、進行中の車両からみだりに身体を出し、 又は物件を出すこと。
⑼ 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。 (道路の使用の許可を必要とする行為)
第20条
法第77条第1項第4号の規定により警察署長の許可を受けなければならない行 為は、次に掲げるもの(第4号、第6号及び第7号に掲げる行為にあっては、公職選挙 法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの又は選挙運動期間中におけ る政治活動として行われるものを除く。)とする。
⑴ 道路にみこし、だし、踊屋台等を出し、又はこれらを移動すること。
⑵ 道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会等をすること。
⑶ 道路において、祭礼行事、式典、競技会、パレード、集団行進その他これらに類す る行為をすること。ただし、学生、生徒等の遠足、修学旅行等の隊列又は通常の冠婚 葬祭等による行進は、この限りでない。
⑷ 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、広告、宣伝等をし、又 はラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
⑸ 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
⑹ 道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
⑺ 広告又は宣伝のため車両等に著しく人目を引く装飾その他の装いをして通行する こと。
⑻ 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験又は人の移動の用に供するロボット の実証実験をすること。 (道路使用許可申請書の添付書類)
第20条の2
施行規則第10条第3項に規定する公安委員会が必要と認めて定めた書類は、 次に掲げるとおりとする。
⑴ 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
⑵ 工作物(軽易なものを除く。)を設けるものにあっては、その設計図及び仕様書 (道路使用許可の条件の変更等の通知) 第20条の3
警察署長は、法第77条第4項の規定により、許可の条件を変更し、又は新た な条件を付したときは、当該許可に係る許可証に変更した条件又は新たに付した条件を 記載して通知するものとする。 (道路使用許可の取消し等の通知)
第20条の4 法第77条第5項の規定により許可を取り消し、又は許可の効力を停止したと きは、道路使用許可の取消し・停止通知書(別記様式第22号)により通知するものとす る。
第20条の5 削

「ビラ配布禁止看板」は法的根拠なし(【市民の風統合ML:3992】2018/2/25小林久公さん投稿 )

★ビラ禁止看板 偽りあった 弁護士「法的根拠は?」→自治体撤去相次ぐ

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201802/CK2018022302000281.html

【東京新聞】 2018年2月23日 夕刊

 街頭宣伝やビラ配りを禁じるため駅前などに設置された看板を巡り、自治体が「設置根拠はなかった」として撤去する事例が神奈川県内で相次いでいる。弁護士団体が「憲法が保障する表現の自由に反するのではないか」と指摘したのがきっかけとなった。同様の事例は全国各地にあるとみられ、弁護士団体は「行政による過剰な規制を防ぐ動きを広げたい」としている。

 自由法曹団神奈川支部が二十二日に発表した。それによると、看板は自治体や警察署の名前で「警告 この場所での物品の販売、宣伝活動、ビラ・チラシの配布等の行為を禁止します」「法律により罰せられることがあります」などと書かれている。

 同支部はこうした看板を新横浜駅(横浜市港北区)や橋本駅(相模原市緑区)、藤沢駅(同県藤沢市)など八カ所の駅前広場や歩行者通路など公共用地で確認した。

 道路交通法では道路に立ち止まって通行を妨げることなどを禁じ、交通への影響が大きい場合は許可制としているが、過去の裁判例ではビラ配布やプラカードを掲げる行為は許可なしでも合法とされる。このため、同支部は看板が表現の自由を保障する憲法二一条に反するとして、法的根拠をただす質問状を先月から各自治体に送った。

 これに対し「誤解を招く可能性もある」(横浜市港北土木事務所)と不適切だったことを認める回答があり、市内二カ所で既に撤去したほか、取り外す予定との回答もあった。

 同事務所は本紙の取材に「露店を規制するため二〇一三年に警察の依頼で設置したようだが、担当者が代わり詳細は分からない」と説明した。

 同支部事務局長の川口彩子弁護士は「看板を見て、街頭活動に許可が必要だとか、ここでは活動できないとか思う人もいる。法的根拠はないので看板があっても萎縮しないでほしい」と話している。 (梅野光春)


★ビラ禁止看板・法的根拠は?自治体の撤去相次ぐ 

http://mainichi.jp/articles/20180224/k00/00e/040/255000c

【毎日新聞】 2018年2月24日 09時50分(最終更新 2月24日 10時04分)

 弁護士でつくる自由法曹団神奈川支部が、駅付近でのビラ配布や署名活動を禁止する看板の法的な根拠を、設置した神奈川県内の複数の自治体に問い合わせた結果、看板が撤去される事態が相次いでいる。道路交通法では、露店など一般の交通に著しい影響を及ぼす行為について許可制としているが、ビラ配布などを一律に禁止する法律はないという。同支部は22日に横浜市役所で記者会見を開き、「道交法の規制権限を越え、表現の自由に反する」と指摘した。 同支部が問題視する看板は、駅前の広場やデッキの柵などに設置され、ビラ・チラシの配布▽署名活動▽演説--などの禁止を警告しているもの。同県内では横浜駅(横浜市)や藤沢駅(藤沢市)など少なくとも6駅付近で確認できたという。

 同支部が1月、横浜、藤沢、相模原の3市に規制の法的な根拠を尋ねたところ、全市から「誤解を招く可能性がある」などとして看板を撤去する旨の回答を得た。

 藤沢市は藤沢駅と辻堂駅前のデッキなどに看板3枚を設置。ビラの配布や演説を挙げた上で「法律により罰せられることがある」と伝えていた。同市は取材に「数年前、楽器の演奏や物品販売に市民から苦情があった」と説明。「看板の表現に問題があるので、春先までに外す」とした。

 横浜市は横浜駅近くの歩行者専用橋に3枚、新横浜駅前のデッキなどに約50枚のプレートを付けていた。設置理由を「ビラ配布に歩行者から苦情があった」、「(許可のない)露店などを防ぐため」としたが、指摘を受けて1月に全て撤去。相模原市も橋本駅のデッキに設置していた看板6枚について、「署名活動などを禁止する根拠がなかった」として16日に撤去した。

 川崎市は川崎駅に演説などを禁止する看板を設置しているほか、市のホームページ上でも複数の駅名を挙げ「市が管理している通路ではチラシ等の配布は認めていません」と明記している。市の担当者は「行政財産で人の通行が目的。市が関係する公共的な施策以外の配布は認めていない」と説明し、川崎駅の看板は「撤去する方向で検討する」とした。

 自由法曹団神奈川支部は、同様の看板が確認できた自治体に働きかけ、全国にも取り組みを広げていく方針。【杉山雄飛】

 

★ビラ禁止看板 違法 神奈川の駅前 撤去相次ぐ 自治体「法的根拠なし」 自由法曹団支部の指摘に

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2018-02-24/2018022415_01_1.html

【しんぶん赤旗】 2018年2月24日(土)

 

 自由法曹団神奈川支部は22日、横浜市役所で記者会見し、県内の駅前や自由通路でのビラ配布や宣伝活動を禁止する違法な看板を複数撤去することができたと発表しました。

 看板は「ここは道路(歩道)です。この場所で許可なく次のような行為を行うことは、法律で禁止されています」(藤沢市・藤沢警察署)などとして、ビラ配布や演説等の行為を禁止するもの。同支部は、新横浜(横浜市)、横浜東口(同)、橋本駅(相模原市)、藤沢駅(藤沢市)、辻堂駅(同)の各ペデストリアンデッキと、川崎駅(川崎市)、武蔵小杉駅(同)の各自由通路上で掲示されていることを確認しました。

 会見で森卓爾支部長は、ビラ配布や宣伝活動は、憲法21条が保障する表現の自由として最大限保障されるべきものだと指摘。掲示の法的根拠を設置者に確認したところ、法的根拠がないと認める回答があり、新横浜、横浜東口、橋本駅で看板が撤去されたと述べました。

 大川隆司弁護士は「表現の自由に対する行き過ぎた規制に司法が警告を発し続けている一方で、道路管理に当たる自治体や警察は、ビラの配布などを一律に禁止していると根拠なく掲げている」と批判。改憲の動きが強まる下で「市民の自由な声が根拠のない脅しで抑えつけられることは看過できない」と強調しました。

 事務局長の川口彩子弁護士は「『署名活動をしたら共謀罪で捕まるのではないか』と不安を覚える市民がいる中で、法的根拠のない看板で萎縮させるのは重大な問題です。引き続き、違法な看板の撤去を求め、全国の看板の撤去にも取り組みたい」と語りました。 



 ◇ 選挙活動

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ドメイン:siminnokaze-hokkaido.net

管理運営:「戦争させない市民の風・北海道」事務局

事務局mail:kaze-h1@googlegroups.com

郵送先:札幌市北区北8条西3丁目 札幌エルプラザ2F 
    レターケースNO.26

(情報の提供や掲載情報の訂正などについてお知らせください)

 

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