【憲法学習会】のご相談は
「憲法応援団」事務局(北海道合同法律事務所内)
☎ 011-231-1888
「私は憲法応援団団長。頑張れ!頑張れ!憲法」(上田文雄・戦争させない市民の風・北海道共同代表:3/29総がかり緊急行動)
「憲法の理念について市民と一緒に考え学びたい。5人でも10人でもいいので、私の仕事をさせないくらい声をかけて欲しい」(池田賢太弁護士:4/5総がかり緊急行動)
「憲法応援団」弁護士による 憲法条文解説動画
※「憲法応援団」のご了承を得て掲載しています。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
田中健太郎弁護士
作間豪昭弁護士
吉田玲英弁護士
後藤徹弁護士
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
上田文雄弁護士
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
成田悠葵弁護士