■2018/4/5(木)「憲法応援団」設立

【憲法学習会】のご相談は

 「憲法応援団」事務局(北海道合同法律事務所内)

              ☎ 011-231-1888

「私は憲法応援団団長。頑張れ!頑張れ!憲法」(上田文雄・戦争させない市民の風・北海道共同代表:3/29総がかり緊急行動)

「憲法の理念について市民と一緒に考え学びたい。5人でも10人でもいいので、私の仕事をさせないくらい声をかけて欲しい」(池田賢太弁護士:4/5総がかり緊急行動


  「憲法応援団」弁護士による 憲法条文解説動画 

※「憲法応援団」のご了承を得て掲載しています。 

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

池田賢太弁護士



第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

田中健太郎弁護士



第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

作間豪昭弁護士



第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向
上及び増進に努めなければならない。

吉田玲英弁護士



第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

後藤徹弁護士



第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

上田文雄弁護士



第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

成田悠葵弁護士


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    レターケースNO.26

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